障害年金とは?
障害年金は、病気やケガなどにより日常生活や仕事に支障がある場合に、国から受け取ることができる年金制度です。
20歳〜64歳までの方が対象となり、一定の条件を満たせば現役世代でも受け取ることができます。
また、ほとんどすべての病気やケガが対象となります。


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RECEIPT受給できる金額
障害年金の支給額は、障害の原因となったケガや病気について初めて医療機関を受診した際に
加入していた年金制度や障害の等級によって異なります。
初診日に加入していた年金制度が
国民年金の場合
障害基礎年金


※1 子の加算額 1〜2人目:約24万円/人 3人目〜:約8万円/人 子の加算は、18歳の年度末までにある子か、障害がある20歳未満の子が対象
初診日に加入していた年金制度が
厚生年金の場合
障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金


※1 厚生年金に加入していた時の標準報酬月額の平均などをもとに計算された額
※2 最低保証額約62万円
※3 配偶者の加給年金 年間約24万円
※4 子の加算額 1〜2人目:約24万円/人 3人目〜:約8万円/人 子の加算は、18歳の年度末までにある子か、障害がある20歳未満の子が対象
EXAMPLE受給事例
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CASE01
- 年齢
- 40代
- 性別
- 男性
傷病名
統合失調症、強迫性障害
障害の状態
強い不安感や強迫観念にとらわれ、生活に著しい支障が生じていました。日常生活においても、家事や清潔保持が困難であり、対人コミュニケーションも難しい状態が続いていました。これにより、家族や親族との関係が悪化し、単身生活を余儀なくされ、訪問介護を利用していました。
経緯と対応
相談のきっかけ
サポートをしてもらえる社労士事務所を探している中で、当初は別の社労士事務所に相談されていたものの、自分の悩みをしっかりと聞いてもらえることができず、違う事務所を探す中でご相談を頂きました。
対 応
ご相談者様はすでに証明書や診断書を取得し、事後重症請求を行う予定でしたが、強い不安感からご自身で手続きを進めることができず、どのように進めればよいのかわからない状態でした。
ご病状に配慮しながら、状況の確認を行ったところ、初診日について検討の余地があることが分かってきました。
当初、想定していた初診日や証明書の内容自体、全く問題はなかったものの、その後に受診中断期間があり、その間、問題なく就労ができていた期間が存在していたことから社会的治癒の適用を行い、初診日を変更することができないか考えることにしました。
これは、本来初診日であれば、障害基礎年金であることに加え、受診の経過から遡及の手続きを行うことは困難でしたが、社会的治癒の適用が可能であれば、障害厚生年金での手続きが可能な上、状態が悪いタイミングに障害認定日が到達し、過去に遡って手続きが可能になるためです。
まずは、既にご準備いただいていた書類と病歴就労状況等申立書等の書類を作成し、年金事務所への手続きを行いました。
その際、初診日についての申立てを行い、社会的治癒が認められるかどうかは審査官に判断を委ね、認められた場合は過去の診断書も提出するという形で審査してもらえるようお願いをしました。
審査の結果、社会的治癒による初診日が認められ、その後速やかに過去の診断書を取得し、追加で提出しました。
その結果、当初想定していた事後重症請求ではなく、遡及請求が認められ、さらに障害基礎年金ではなく障害厚生年金2級として認定されました。
これにより、年金額が上がり、5年間の遡及分も含めて大きな受給額となりました。 -
CASE02
- 年齢
- 50代
- 性別
- 女性
傷病名
知的障害
障害の状態
知的障害による社会生活への適応が難しい部分があり、二次障害としてうつ症状も発症し、日常生活に大きな支障をきたしていました。高齢のお父様と一緒に生活しており、お父様も介護を必要とする状態で、互いに助け合いながら生活している状況でした。
経緯と対応
相談のきっかけ
療育手帳や精神障害者福祉手帳の取得には至っておらず、手続きに対してあまり医療機関が協力的でなかった事情もあり、ご自身で判断をして手続きを行うことが難しく、相談員様からご紹介を頂いたのがきっかけとなります。
対 応
障害年金の手続きに向けての最初に状況の確認を行いました。
相談者様は療育手帳の取得をされていませんでしたので、まずは手帳の取得や生活支援の整備が必要と判断し、そのご案内を行いました。
これは、障害年金の審査上も、障害福祉サービス等の利用がないと厳しい判断をされてしまう可能性があったためです。
また、お父様がまもなく施設に入所する予定もあったため、先を見越した社会資源の利用ができる環境作りが必要でした。
並行して病歴や生活状況のヒアリングを行い、状況が揃った段階で医師に診断書の依頼をしました。
当初、医療機関はあまり協力的ではありませんでしたが、事前に社会資源の利用を進めていたこともあり、診断書はしっかりと状況が反映されたものを作成していただくことができました。
診断書の取得後、速やかに手続きを行い、問題なく障害基礎年金2級の認定を受けることができました。 -
CASE03
- 年齢
- 40代
- 性別
- 男性
傷病名
うつ病
障害の状態
うつ症状により日常生活全般に大きな支障を抱えていました。生活は単身生活でしたが、実家が近くご両親から支援を受けながらの生活で、月の半分以上は支援を受ける状態が続いていました。B型就労継続支援事業所に通所していましたが、事業所への通所も困難で、月に1〜2回程度しか通所できない状況が続いていました。
経緯と対応
相談のきっかけ
相談者様は以前にご自身で障害年金の手続きを行っておりましたが、不支給となってしまっていました。今回は自分で対応するのが困難と考え、ご相談をいただきました。
対 応
現在の状況や主治医の先生とのお話の内容を最初に詳しくお伺いしました。今回は2回目の手続きで、前回不支給となったとのことでしたので、前回の手続きについても慎重にお話を伺いました。
ご本人は、前回手続きの内容や不支給理由にご記憶がなかったことから、過去の手続き資料の開示を行い、不支給の原因を確認しました。
その後、その原因を解消できるか検討し、状況から今回の手続きは可能性があると判断し、手続きを進めました。
前回の提出書類を精査し、改めて病歴の確認や現在の日常生活状況を詳しくヒアリングし、資料としてまとめました。
そして、現在の主治医の先生に診断書の作成を依頼し、生活状況や支援の内容、B型事業所への通所が困難であることも診断書にしっかりと反映してもらうことができました。
年金事務所への提出を行ったところ、審査は約2ヶ月で終了し、無事に障害厚生年金2級の認定を受けることができました。
※会員事例含む


SUPPORTサポート費用
障害年金が受け取れなかった場合、サポート費用はいただきません。
年金の入金後でOK!


特記事項
受給の可否に関わらず裁定請求に必要となる医師の診断書等の証明書類取得費用、郵送料などの立替分の実費については諸費用としてご請求させていただきます。
遡及支給がある場合は、裁定請求書提出月分までを遡及額として計算を行います。
また、傷病が神経症及び違法薬物後遺症、初診病院のカルテ破棄や閉院、その他状況によって難易度が高いと判断される場合にはその難易度に合わせて2.2万円~の「着手金」および報酬条件をお見積りの上ご請求させて頂く場合があります。
尚、「着手金」は費用との相殺および返金の対象とはならず、別途診断書等の自己負担費用が発生いたします。
FLOWご相談から受給までの流れ
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相談前
お問い合わせ
電話、お問い合わせフォーム、公式LINEアカウント、無料診断等からお問い合わせください。
無料相談の日時を決定いたします。 -
申請前
無料相談
お悩みや状況をお聞かせ下さい。ご相談者様の心に寄り添いしっかりとヒアリングさせていただいた上でご質問へのご回答、受給の可能性、手続きの代行をご希望される場合には費用などについてご説明させていただきます。
障害年金は誰しも平等に与えられている権利です。
まずはお気軽にご連絡ください。
遠方の方など、面談が難しい場合には電話やオンライン面談による相談も対応可能です。無料相談の方法電話対面相談LINEオンライン※顔を合わせてのご相談に抵抗がある場合はメール、LINEを活用しメッセージのやりとりのみでのご相談も可能です。
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申請開始
ご契約
料金・ご契約内容をしっかりとご説明し、納得いただいた場合のみご契約となります。
ご入金後の作業開始となります。 -
約2~3ヶ月
書類の作成~
申請手続き受診状況等証明書等の取得
[初診日の確定]ヒヤリング作業
病歴就労状況等申立書等の作成診断書の作成依頼
[1ヶ月程度]申請手続き
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約3ヶ月
審査
支給決定
年金証書の受取後、当事務所へ連絡。
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1ヶ月半~2ヶ月後
障害年金の支給
年金証書が届いてから実際の振込までの目安は約2ヵ月です。初回の振込金額は受給権が発生した月の翌月から振込月の前月分までの年金が支給されます。
過去にさかのぼって支給される「遡及支給」が認められた場合はその分も含めて一括で支給されます。2回目以降は偶数月の15日に前月と前々月分の2ヵ月分がまとめて支給されます。 -
年金受給後
費用のお支払
初回の年金が実際に振込みになってからのお支払いになります。
受給できなかった場合、報酬は発生しません。
FOUR PROMISESご相談者様へ4つの約束
わかりやすい説明
難しい障害年金を丁寧かつわかりやすくご説明します。
ご相談者様に寄り添い親身に対応
ご相談者様のお気持ちやご体調に配慮し、まずはご相談していただきやすい雰囲気を大切しています。
障害年金のプロとして蓄積されたノウハウを最大限に生かし、ご相談者様の幸せな毎日のために尽力します。
難しい案件にもチャレンジ
年金事務所、他社労士事務所様で難しいと言われた案件でも諦めず可能性を探ります。
豊富な経験と知識をもとに年金受給の可能性を模索しますので、あきらめる前にまずは一度ご相談ください。
受給後のサポートもおまかせ
障害年金は一度申請して終わりではなく定期的な更新が必要となることがほとんどです。
更新手続きのご案内やサポートもご依頼いただけますので受給後も安心です。
個人で手続きした場合
障害年金の手続きはご自身でも可能ですが、制度の難しさと申請の準備にかかる労力も多く
受給開始までの期間が伸びてしまうことがあります。
また、制度をよく理解できていなかったことによって本来と異なる等級となったり、
最悪の場合受給できないという可能性も出てきます。


時間がかかって、苦労した上に、支給開始が遅くなった分、結果的に受給金額が減ってしまいました。また、決定した等級にも納得が行きませんでした。
社会保険労務士がしっかりとサポートいたしますので、スムーズにお手続きができます。


短期間での申請に努め、お客様からの詳細なヒアリングを基に、年金制度に沿って可能な限り、
お客様にプラスとなる申請方針を決定します。
結果的に年金の受給開始もスムーズで、年金の受給額も最大となるよう尽力いたします。


事後重症請求や5年以上の遡及請求では、提出までに時間がかかればかかるだけ、支給開始が遅くなり、その分支給される年金が減っていってしまいます。当事務所にご依頼いただければ、実績豊富な社会保険労務士がしっかりとサポートいたします。
無料相談が障害年金受給への
最大の近道です!
お問い合わせフォーム
ご質問・ご相談は、以下の専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ後、担当者より3営業日以内に連絡させていただきます。
Q&Aよくあるご質問
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初回の相談は本当に無料ですか?
はい、無料です。
当事務所では、プライバシーに配慮した個別相談を行っておりますので、ご予約をお願いいたします。
ご相談の上、日程を調整いたしますのでお問い合わせください。
面談が難しい方のために、電話やLINE、オンラインでの相談にも対応させていただいております。 -
業務時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか?
可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご相談の上対応の日程を決めさせていただきます。なお、時間外や休日などの割増し料金はございませんのでご安心ください。 -
自分で請求してダメだったら依頼したいのですが、可能ですか?
可能です。しかし最初の請求からご依頼されることをおすすめいたします。
不服申し立てになった場合など、その後の結果に差が出ることがあります。 -
障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続してお願いすることはできますか?
もちろん可能です。
最初の認定後も末永くサポートさせていただきます。障害年金は1~5年毎に更新を繰り返す有期認定となる場合がほとんどです。
※一部、更新不要の永久認定となる場合もあります。更新の際に等級不該当となり、不本意ながら年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
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診断書の依頼や医師との面談はお願いできますか?
原則として医師との面談につきましてはご本人様にしていただくようお願いしております。
ご自身で医師とのコミュニケーションをしっかりとっていただくことで、的確な診断書の作成につながります。
診断書等証明書の作成依頼書については当事務所で作成し、サポートをさせていただきます。
医師との面談の同行につきましては、原則行っておりませんが、必要に応じて同行することも可能ですので、お気軽にご相談ください。 -
障害者手帳と障害年金の等級は違うの?
障害者手帳と障害年金は制度が異なります。
いわゆる障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは各地方自治体が発行し、この手帳を受けることで、税金の減額や医療費助成、各種教育訓練、公共施設等の減額などのサービスを受けることができるものです。
一方障害年金は国の制度で、認定されると年金という形でお金を受け取ることができます。
制度として全く異なりますので、障害の認定基準に一部同じようなところはありますが、基本的には基準は違います。
同じ障害でも、どちらかというと障害者手帳の方が低い等級に区分されることがあるため、障害者手帳の等級が、障害年金の等級に該当されていない方でも、一度ご相談されることをおススメいたします。 -
年金保険料を納めていない時期があります。障害年金は申請できますか?
はい、原則、初診日時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。
(1)初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の月が、納付済か保険料免除になっている。
(2)初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの直近1年間に未納がない。
また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには影響いたしません。 -
精神疾患での受給見込みがしりたい
当ホームページ内の「精神疾患での受給見込み無料診断」をご活用ください。回答を入力していただいた後、受給の可能性について折り返しご連絡させていただきます。
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デメリットはありますか?
非常にご相談を多く頂く内容ですが、基本的に障害年金にはデメリットというものはありません。
不安のある方はご相談ください。 -
障害年金実務研究会とは何ですか?
障害年金を通じて豊かな社会の実現に貢献したいという思いを持った社会保険労務士が日々研鑽を重ねている研究会です。豊富な知識と経験を持つ社会保険労務士が在籍しており、実例研究や会員間の相談に対応したりしています。